美容師 過去問
第38回(2018年9月)
問11 (感染症 問11)
問題文
感染症法において、美容師が感染した場合、就業制限の対象となる感染症はどれか。
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問題
美容師試験 第38回(2018年9月) 問11(感染症 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
感染症法において、美容師が感染した場合、就業制限の対象となる感染症はどれか。
- 結核
- 麻しん
- 梅毒
- A型肝炎
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この過去問の解説 (4件)
01
就業制限の対象となる感染症は、感染症法に基づく分類のうち、一類感染症・二類感染症となります。
麻しん、梅毒は五類感染症、A型肝炎は四類感染症に分類されるため、就業制限の対象にはなりません。
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02
正解は1です。
美容師法第10条②に「都道府県知事は、美容師が第七条若しくは第八条の規定に違反したとき、又は美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる」と規定されています。
結核は2類感染症で、入院の勧告や就業制限、外出自粛の要請が可能となっています。
1の結核が該当します。
麻しんと梅毒は5類感染症、A型肝炎は 4類感染症でいずれも就業制限等には該当しません。
e-GOV美容師法:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC1000000163
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03
結核は、空気感染・飛沫感染が主な感染経路です。
お客様に移してしまうため、治るまで美容の業は行えません。
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04
答えは1です。
美容師法に、「都道府県知事は、美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。」と書いてあります。
伝染性の疾病とは、何かというと?
美容所の開設届の項目に、「美容師につき、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病がある場合は、その旨」と、あります。
つまり、結核と皮膚疾患です。
よって、1の結核が答えになります。
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