美容師 過去問
第42回(2020年9月)
問3 (関係法規・制度及び運営管理 問3)

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問題

美容師試験 第42回(2020年9月) 問3(関係法規・制度及び運営管理 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

美容師法で定める変更手続きに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 美容師が氏名を変更した場合は、30日以内に美容師名簿の訂正を申請しなければならない。
  • 美容師が住所を変更した場合は、30日以内に美容師名簿の訂正を申請しなければならない。
  • 開設した美容所の営業について定休日を変更した場合は、すみやかに変更の届出を提出しなければならない。
  • 相続等により美容所の開設者の地位を承継した場合は、新たに美容所の開設の届出を提出しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

答えは美容師が氏名を変更した場合は、30日以内に美容師名簿の訂正を申請しなければならない。」です。
 

選択肢1. 美容師が氏名を変更した場合は、30日以内に美容師名簿の訂正を申請しなければならない。

美容師名簿の登録事項には、登録番号と登録年月日、本籍地都道府県名、氏名、生年月日、性別、美容師試験合格の年月、業務停止処分の年月日・期間・理由・処分をした者、免許取消しの年月日と理由、再免許を受けたこと、免許証または免許証明書の書換え交付や再交付を受けたことなどがあります。

このうち、30日以内に名簿の訂正を申請しなければならないのは、本籍地都道府県名、または氏名・生年月日・性別に変更があったときです。

氏名の変更があったときは、30日以内に名簿の訂正を申請します。
よって、正しいです。

 

なお、免許取消処分を受けたときは、免許証または免許証明書を厚生労働大臣に返納します。業務停止処分を受けたときは、免許証または免許証明書を、処分をした都道府県知事、市長、または特別区の区長に提出します。

選択肢2. 美容師が住所を変更した場合は、30日以内に美容師名簿の訂正を申請しなければならない。

美容師名簿の登録事項に、本籍地はありますが、住所の記載はありません。
よって、(30日以内に美容師名簿の訂正を申請しなければならない)→(申請の必要がない)の間違いです。

選択肢3. 開設した美容所の営業について定休日を変更した場合は、すみやかに変更の届出を提出しなければならない。

【美容所の開設届】
開設届に記載することは、
・美容所の名称と住所
・開設者の氏名
・管理美容師の氏名
・美容所の構造と設備
・美容師の氏名
・開設予定年月日

営業日や定休日は書きません。
定休日を変更しても変更届の必要ありません。
よって、(すみやかに変更の届出を提出しなければならない)→(変更の届出は必要ない)の間違いです。

選択肢4. 相続等により美容所の開設者の地位を承継した場合は、新たに美容所の開設の届出を提出しなければならない。

相続などで美容所を継承した場合は、都道府県知事に、美容所を相続したことを届出する必要があります。
その時、美容所については、新たに美容所の開設届は必要ありません。
よって、(新たに美容所の開設の届出を提出しなければならない)→(新たに開設届出の必要はない)の間違いです。

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02

正解は1です。

美容師名簿の記載事項(本籍地、氏名・性別)に変更があった場合には、厚生労働大臣に30日以内に名簿の訂正を申請しなければなりません。(美容師法施行規則第3条)

1が正しい説明です。

美容師名簿には現住所の記載がないため、住所変更をしても訂正の必要はありません。

2は誤った説明です。

美容所の開設届には定休日の記載がないため、定休日を変更しても訂正の必要はありません。

3も誤った説明です。

美容所開設者の地位を相続などで継承する場合には、都道府県知事や市長、特別区の区長などに必要事項を記載した継承の届出を提出すればよいとされています。

4も誤った説明です。

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03

正解は1です。

1 .本籍地または氏名が変更したときは、30日以内に厚生労働大臣に対し、申請を行います。

2 .美容師が住所を変更しても、申請しないです。

3 .定休日が変更しても、届け出る必要はありません。
【届出の事項】
・美容所の名所および所在地
・開設者の氏名および住所
・管理美容師の氏名および住所
・美容所の構造および設備の概要
・美容師の氏名および登録番号
・開設予定年月日

※変更が生じたときは、速やかに都道府県知事・政令市長等に届け出ます。

4 .相続人もしくは合併後存続する法人等は当該届出をした美容所の開設者の地位を承継することができます。
よって、継承した事実を届出でなければならず、美容所について新たに開設の届出を行ったり、検査の必要はないです。

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