美容師 過去問
第51回(2025年3月)
問2 (関係法規・制度及び運営管理 問2)

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問題

美容師試験 第51回(2025年3月) 問2(関係法規・制度及び運営管理 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

美容師の免許と名簿に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 美容師試験に合格しても、美容師名簿に登録されなければ美容の業を行うことはできない。
  • 美容師の免許を受けていない者が美容を業としたときは、30万円以下の罰金に処せられることがある。
  • 美容師が他の都道府県に住所地を変更したときは、速やかに美容師名簿の訂正を申請しなければならない。
  • 美容師が業務停止処分を受けたときは、処分を行った都道府県知事等に免許証(免許証明書)を提出しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題では、美容師免許の効力の発生条件(名簿登録)、違反時の罰則規定、および名簿の訂正義務や免許証の取扱いといった、

美容師法の「免許・名簿制度」の実務的なルールが問われています。

選択肢1. 美容師試験に合格しても、美容師名簿に登録されなければ美容の業を行うことはできない。

正しい

 

(美容師法第8条)

美容師試験に合格しただけでは免許は発効しません。

厚生労働大臣による「美容師名簿登録」が行われて初めて免許が成立し、業務が可能になります。

選択肢2. 美容師の免許を受けていない者が美容を業としたときは、30万円以下の罰金に処せられることがある。

正しい

 

(美容師法第13条)

無免許で美容を業として行った場合、

30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

これは刑事罰であり、軽視してはいけません。

選択肢3. 美容師が他の都道府県に住所地を変更したときは、速やかに美容師名簿の訂正を申請しなければならない。

誤り

 

美容師が住所を変更しても、美容師名簿の訂正は不要です。

名簿の訂正が必要なのは、本籍地(都道府県名。外国籍の人は国籍)、氏名、生年月日、性別のいずれかが変わったときで、申請期限は30日以内です。

選択肢4. 美容師が業務停止処分を受けたときは、処分を行った都道府県知事等に免許証(免許証明書)を提出しなければならない。

正しい

 

(美容師法第12条の2)

業務停止処分等を受けた場合、

その処分を行った都道府県知事等に免許証(または免許証明書)を提出しなければなりません。

まとめ

「速やかに」という様な曖昧な表現に注意しましょう。

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02

誤っているのは「美容師が他の都道府県に住所地を変更したときは、速やかに美容師名簿の訂正を申請しなければならない。」です。

住所等の登録事項に変更があった場合の申請期限は30日以内と定められており、「速やかに」とは規定されていません。

選択肢1. 美容師試験に合格しても、美容師名簿に登録されなければ美容の業を行うことはできない。

適切です。美容師の免許は名簿に登録されることで効力が生じ、はじめて業務が可能になります。

合格だけでは業に就けません。

 

選択肢2. 美容師の免許を受けていない者が美容を業としたときは、30万円以下の罰金に処せられることがある。

適切です。無免許で美容を業として行う行為は30万円以下の罰金の対象です。

選択肢3. 美容師が他の都道府県に住所地を変更したときは、速やかに美容師名簿の訂正を申請しなければならない。

不適切です。名簿の登録事項(氏名・本籍地都道府県名・住所など)に変更が生じたときは、30日以内に名簿の訂正申請を行います。

「速やかに」という表現は法令の要件と一致しません。

 

選択肢4. 美容師が業務停止処分を受けたときは、処分を行った都道府県知事等に免許証(免許証明書)を提出しなければならない。

適切です。条例・細則の運用でも、業務停止処分時は処分庁へ免許証の提出が求められます。

 

まとめ

美容師の免許・名簿制度では、名簿登録が免許効力の発生条件無免許は罰金の対象登録事項変更は30日以内に訂正申請業務停止時は免許証提出がポイントです。

期限や提出先のような具体的なルールの言い回しに注意して覚えると、取り違えを防げます。

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