美容師 過去問
第51回(2025年3月)
問4 (関係法規・制度及び運営管理 問4)
問題文
a 美容所を開設しようとする者は、営業を開始する前に都道府県知事等に開設の届出をしなければならない。
b 美容所の開設の届出事項には、美容師の氏名は含まれるが、その他の従業者の氏名は含まれない。
c 美容所の開設者は、届出事項に変更が生じたときは、30日以内に届け出なければならない。
d 美容所の開設者が、施設の構造設備の検査確認を受けずに美容所を使用したときは、30万円以下の罰金に処せられることがある。
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問題
美容師試験 第51回(2025年3月) 問4(関係法規・制度及び運営管理 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
a 美容所を開設しようとする者は、営業を開始する前に都道府県知事等に開設の届出をしなければならない。
b 美容所の開設の届出事項には、美容師の氏名は含まれるが、その他の従業者の氏名は含まれない。
c 美容所の開設者は、届出事項に変更が生じたときは、30日以内に届け出なければならない。
d 美容所の開設者が、施設の構造設備の検査確認を受けずに美容所を使用したときは、30万円以下の罰金に処せられることがある。
- aとb
- bとc
- cとd
- aとd
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題では、美容所の開設手続き、届出内容、変更届、罰則規定といった、
美容師法施行規則を中心とした実務上のルールが問われています。
「開設届出のタイミング」「必要な情報」「届出義務」「罰則の対象」など、細かな文言に注意しましょう。
a 正しい
(美容師法第11条)
美容所を開設しようとする者は、あらかじめその所在地を管轄する都道府県知事等に届出をしなければならない
b 誤り
(美容師法施行規則第3条)
従業するすべての美容師およびその他の従業者の氏名 なども含まれます。
b 誤り
(美容師法施行規則第3条)
従業するすべての美容師およびその他の従業者の氏名 なども含まれます。
c 誤り
(美容師法施行規則第5条の2)
変更があった場合は「10日以内」に届出する義務があります。
c 誤り
(美容師法施行規則第5条の2)
変更があった場合は「10日以内」に届出する義務があります。
d 正しい
(美容師法第13条)
施設の構造設備の検査を受けずに美容所を使用した場合、
30万円以下の罰金に処せられることがあります。
正解
a 正しい
(美容師法第11条)
美容所を開設しようとする者は、あらかじめその所在地を管轄する都道府県知事等に届出をしなければならない
d 正しい
(美容師法第13条)
施設の構造設備の検査を受けずに美容所を使用した場合、
30万円以下の罰金に処せられることがあります。
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02
正しい組み合わせはaとdです。
美容所は営業開始前の開設届と構造設備の検査確認の完了が前提です。
いっぽう、届出事項の変更は30日以内とは限らず、また開設届に美容師以外の従業者名が含まれないという言い方も不正確です。
以下にて、a〜dの記述について解説します。
a 美容所を開設しようとする者は、営業を開始する前に都道府県知事等に開設の届出をしなければならない。
適切です。 美容所は営業開始前に開設届を行います。
これにより所轄の衛生主管が構造・設備の基準適合の確認を行える体制になります。
b 美容所の開設の届出事項には、美容師の氏名は含まれるが、その他の従業者の氏名は含まれない。
不適切です。 開設届には従業者の状況(必要に応じ氏名や員数、管理美容師の氏名など)を記載する運用が一般的で、美容師以外を含まないという断定は誤りです。
c 美容所の開設者は、届出事項に変更が生じたときは、30日以内に届け出なければならない。
不適切です。 変更届の期限は法令・条例で「遅滞なく」「○日以内」などと定められますが、一律に30日以内とは限りません。
多くの自治体で10日以内等が定められており、この記述は合いません。
d 美容所の開設者が、施設の構造設備の検査確認を受けずに美容所を使用したときは、30万円以下の罰金に処せられることがある。
適切です。 検査確認を経ずに使用することは衛生管理上の重大な違反で、罰金の対象となり得ます。
美容所の開設は、事前の開設届と検査確認の完了が基本です。
届出内容(従業者・管理美容師等)は所管が把握できるよう記載し、変更は所定期間内に届出します。
今回はaとdが正しい組合せです。
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03
美容所を開設する際は、開設の届出や構造設備の検査など、美容師法で定められた手続きを行う必要があります。
開設者の義務や届出事項、罰則について整理して覚えておきましょう。
(a)正しい内容です。
美容所を開設しようとする者は、営業を開始する前に都道府県知事等へ開設の届出をしなければなりません。
(b)誤った内容です。
開設の届出事項には、美容師だけでなく、その他の従業者の氏名も含まれます。そのため、「その他の従業者の氏名は含まれない」という記述は誤りです。
(b)誤った内容です。
開設の届出事項には、美容師だけでなく、その他の従業者の氏名も含まれます。そのため、「その他の従業者の氏名は含まれない」という記述は誤りです。
(c)誤った内容です。
届出事項に変更が生じた場合は、30日以内ではなく、遅滞なく届け出る必要があります。
(c)誤った内容です。
届出事項に変更が生じた場合は、30日以内ではなく、遅滞なく届け出る必要があります。
(d)正しい内容です。
美容所の構造設備について検査確認を受けずに使用した場合は、30万円以下の罰金に処せられることがあります。
(a)正しい内容です。
美容所を開設しようとする者は、営業を開始する前に都道府県知事等へ開設の届出をしなければなりません。
(d)正しい内容です。
美容所の構造設備について検査確認を受けずに使用した場合は、30万円以下の罰金に処せられることがあります。
美容所の開設には、営業開始前の届出や構造設備の検査確認など、法律で定められた手続きが必要です。
届出事項や開設者の義務、罰則について正しく理解しておきましょう。
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