美容師 過去問
第52回(2025年9月)
問1 (関係法規・制度及び運営管理 問1)
問題文
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問題
美容師試験 第52回(2025年9月) 問1(関係法規・制度及び運営管理 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 免許の申請に当たっては、免許申請書に精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付しなければならない。
- 美容師が氏名を変更したときは、30日以内に美容師名簿の訂正を申請しなければならない。
- 免許証(免許証明書)を紛失したときは、住所地の都道府県知事に再交付を申請しなければならない。
- 業務停止処分となったときは、処分を行った者に免許証(免許証明書)を速やかに提出する必要がある。
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この過去問の解説 (3件)
01
美容師免許を発行しているのは「厚生労働大臣」です。保健所や都道府県知事と混ざりやすいので気をつけましょう。
【解説】この記述は正しいです(○)
美容師はハサミなどの刃物を扱います。そのため精神の機能に障害があって業務を適正に行えない恐れがないか確認のために医師の診断書が必要です。
【解説】この記述は正しいです(○)
結婚して名字が変わったり、本籍地が変わったりした時は、1ヶ月以内(30日以内)に手続きを済ませる必要があります。
この問題は誤った記述を選ぶ問題なので、こちらが正解です。
【解説】この記述は誤りです(×)
美容師免許を発行しているのは、都道府県知事ではなく「厚生労働大臣」なので再交付の申請先も「厚生労働大臣」です。
【解説】この記述は正しいです(○)
業務停止処分を受けたら、その期間中は免許証を預けなければなりません。
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02
この問題の正解は「免許証(免許証明書)を紛失したときは、住所地の都道府県知事に再交付を申請しなければならない。」です。
この問題のポイントは
美容師免許の管理 → 厚生労働大臣
名簿訂正 → 変更から30日以内
業務停止 → 免許証提出義務あり
になります。
また、他のひっかけ問題で
・都道府県知事と厚労大臣の混同
・30日以内を「14日」「速やかに」に変える問題
・診断書提出の有無問題
といった点に注意しましょう。
この記述は正しいです
美容師法では、免許申請時に精神の機能の障害に関する医師の診断書の提出が必要です。
※国家試験では「提出不要」とする誤答選択肢がよく出ますので注意しましょう。
この記述は正しいです
美容師名簿登録事項に変更があった場合は30日以内に名簿訂正申請が必要になります。
この記述は誤りです
都道府県知事ではなく厚生労働大臣に申請する必要があります。
よく出る問題なので注意しましょう。
この記述は正しいです
衛生資格系では共通のルールですが、処分を行った行政庁に免許証を提出する必要があります。
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03
問題のポイントは「厚生労働大臣」が免許の交付していることです。
「都道府県知事」が関係するのは美容学校の指定、美容所の開設のときです。
【解答】この記述は正しいです。(〇)
【解説】
美容師は刃物を扱う職業です。そのため精神の障害が見受けられる場合は免許を交付することが許可できません。
診断書は、一般病棟や内科で発行されたもので可能となっており、発行から3か月以内のものだけが有効となります。
※国家試験で「免許の申請に必要な診断書はいつ発行したものでも良いか?」といった問題が出ることもあるので注意しましょう。
【解答】この記述は正しいです。(〇)
【解説】
氏名の変更が生じた日の翌日から30日以内(1ヶ月以内)が申請期限となっています。
期日以内に申請しなかった場合、美容師法違反となります。
【解答】この記述は間違いです。(×)
【解説】
免許の再交付は「都道府県知事」ではなく、「厚生労働大臣」が行います。
【解答】この記述は正しいです。(〇)
【解説】
業務停止を受けた場合、処分を行った行政に免許証を提出し預かってもらう必要があります。
まとめ
・美容師免許の申請・交付など免許に関するものは「厚生労働大臣」が行います。
・名簿の変更については、30日以内です。30日以内に変更の申請をしなかった場合、美容師法違反となり罰金になる可能性があります。
・業務停止を受けた場合は、処分を行った行政機関に免許を預けなければいけません。
「厚生労働大臣」と「都道府県知事」が行うことの違い
診断書の提出の有無
などに気を付けて問題を解きましょう。
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