美容師 過去問
第52回(2025年9月)
問2 (関係法規・制度及び運営管理 問2)

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問題

美容師試験 第52回(2025年9月) 問2(関係法規・制度及び運営管理 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

美容所の開設に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 美容所を開設しようとする者は、営業を開始する前に都道府県知事等に開設の届出をしなければならない。
  • 管理美容師を置くべき美容所の開設届には、管理美容師の氏名と住所を記載しなければならない。
  • 美容所の開設届には、記載したすべての美容師について精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付しなければならない。
  • 美容所を開設しようとする者が開設届に虚偽の記載をして届け出たときは、30万円以下の罰金に処せられることがある。

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この過去問の解説 (2件)

01

「免許申請」の時に必要な書類と、「開設届」の時に必要な書類を入れ替えているひっかけ問題です。

 

選択肢1. 美容所を開設しようとする者は、営業を開始する前に都道府県知事等に開設の届出をしなければならない。

【解説】この記述は正しいです(○)

この美容師法第11条第1項の規定です。「営業を開始する前(あらかじめ)」の届出は必須です。

 

選択肢2. 管理美容師を置くべき美容所の開設届には、管理美容師の氏名と住所を記載しなければならない。

【解説】この記述は正しいです(○)

美容師法施行規則第19条(開設の届出事項)に規定されています。管理美容師を置く場合は、その氏名と住所を届け出る必要があります。

選択肢3. 美容所の開設届には、記載したすべての美容師について精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付しなければならない。

誤った記述を選ぶ問題なので、こちらが正解です。

【解説】この記述は誤りです(×)

・美容所の開設届に添付が必要な医師の診断書は、「結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無」に関するものです。

ちなみに「精神の機能の障害に関する診断書」は、美容師免許の申請には必要ですが、美容所の開設届に従業員全員分を添付する義務はありません。

選択肢4. 美容所を開設しようとする者が開設届に虚偽の記載をして届け出たときは、30万円以下の罰金に処せられることがある。

【解説】この記述は正しいです(○)

美容師法第18条(罰則)の規定です。虚偽の届出をした場合、「30万円以下の罰金」に処せられると定められています。

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02

この問題の正解は美容所の開設届には、記載したすべての美容師について精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付しなければならない。」す。

 

開設届は基本的に

・営業前に届出
・都道府県知事(実務は保健所)
・管理美容師情報の記載

がポイントになっています。

選択肢1. 美容所を開設しようとする者は、営業を開始する前に都道府県知事等に開設の届出をしなければならない。

この記述は正しいです

 

美容所を開設する場合は、営業開始前に都道府県知事(保健所)へ開設の届出が必要になります。

選択肢2. 管理美容師を置くべき美容所の開設届には、管理美容師の氏名と住所を記載しなければならない。

この記述は正しいです

 

管理美容師を置く必要がある美容所では開設届に管理美容師の氏名と住所の記載が必要です

選択肢3. 美容所の開設届には、記載したすべての美容師について精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付しなければならない。

この記述は誤りです

 

精神機能の診断書は免許申請時に必要なものになります。

美容所開設届の際に、勤務美容師全員の診断書は不要です。

選択肢4. 美容所を開設しようとする者が開設届に虚偽の記載をして届け出たときは、30万円以下の罰金に処せられることがある。

この記述は正しいです

 

虚偽の記載をして届け出たときは、30万円以下の罰金に処される可能性があります。

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