美容師 過去問
第52回(2025年9月)
問6 (関係法規・制度及び運営管理 問6)
問題文
a 管理美容師を置くべき美容所に管理美容師を置かなかった場合
b 開設者が構造設備の検査前に美容所を使用した場合
c 開設者が届出事項の変更について届出を怠った場合
d 従事する美容師が衛生上必要な措置を講じなかった場合
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問題
美容師試験 第52回(2025年9月) 問6(関係法規・制度及び運営管理 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
a 管理美容師を置くべき美容所に管理美容師を置かなかった場合
b 開設者が構造設備の検査前に美容所を使用した場合
c 開設者が届出事項の変更について届出を怠った場合
d 従事する美容師が衛生上必要な措置を講じなかった場合
- aとb
- bとc
- cとd
- aとd
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この過去問の解説 (2件)
01
保健所から閉鎖命令が出る場合の組み合わせです。
直接的に閉鎖処分へ繋がる選択肢の選ぶことがポイントです。
【正解:aとd】
a 管理美容師を置くべき美容所に管理美容師を置かなかった場合 【閉鎖事由です】
管理美容師の設置義務違反は、閉鎖命令の対象です。
b 開設者が構造設備の検査前に美容所を使用した場合 【使用制限です】
検査前の使用は「使用制限」に該当しますが、閉鎖処分とはなりません。
c 開設者が届出事項の変更について届出を怠った場合 【罰金の対象です】
変更届の遅延は罰金(30万円以下)の対象になりますが、閉鎖処分にはなりません。
d 従事する美容師が衛生上必要な措置を講じなかった場合 【閉鎖事由です】
美容師が消毒などを怠り、改善されない場合は開設者に対して閉鎖命令が出ます。
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02
この問題の正解は「aとd」です。
この問題のポイントは
美容所の閉鎖処分は「衛生管理責任」に直結する違反かどうかで判断します。
特に試験では
・管理美容師の設置義務違反
・従事者の衛生管理不備
など、衛生確保に直接関係する事項が重要です。
a:正しいです。
一定条件の美容所では管理美容師の設置が義務です。
これを怠ると衛生管理体制が不十分と判断され、閉鎖処分の対象となることがあります。
b:誤りです。
美容師法上、罰金対象にはなり得るが、直ちに閉鎖処分とはされないという扱いです。(試験の定番ポイント)
c:誤りです。
行政手続き違反なので通常は指導・罰則対象で閉鎖処分まではいかないとされます。
d:正しいです。
美容所の衛生管理責任は開設者にも及びます。
改善されない場合は美容所の閉鎖処分となる可能性があります。
正解です。 正しい組み合わせです。
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