美容師 過去問
第52回(2025年9月)
問5 (関係法規・制度及び運営管理 問5)
問題文
「美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められるときは、そのことにより( A )となることがある。美容師がこの処分に違反して美容の業を行った場合には、そのことにより( B )となることがある。また、美容所の開設者は( A )を受けた美容師を従事させた場合には、そのことにより( C )となることがある。」
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問題
美容師試験 第52回(2025年9月) 問5(関係法規・制度及び運営管理 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
「美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められるときは、そのことにより( A )となることがある。美容師がこの処分に違反して美容の業を行った場合には、そのことにより( B )となることがある。また、美容所の開設者は( A )を受けた美容師を従事させた場合には、そのことにより( C )となることがある。」
- A:免許取消処分 B:業務停止処分 C:美容所の閉鎖処分
- A:業務停止処分 B:免許取消処分 C:美容所の閉鎖処分
- A:免許取消処分 B:罰金刑 C:罰金刑
- A:業務停止処分 B:免許取消処分 C:罰金刑
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この過去問の解説 (3件)
01
ポイントは、業務停止処分、免許取消処分、美容所の閉鎖処分、の処分の重さです。
あとは行政処分か罰則かになりますが、罰金刑は並行して罰金が発生することなので問題の主旨とは違います。
A→B→Cの順番で処分の重さが正しいのでこれが正解です。
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02
この問題の正解は「A:業務停止処分 B:免許取消処分 C:美容所の閉鎖処分」です。
伝染性疾病に関する美容師法の処分の流れを覚えておきましょう。
伝染性疾病で就業不適当 → 業務停止処分
処分違反 → さらに重い行政処分(免許取消など)
開設者側の違反 → 行政処分(美容所の閉鎖等)
「美容師本人の処分」と「開設者への処分」を分けて覚えるのがポイントです。
正解です。 正しい組み合わせになります。
よくあるひっかけ問題として
・伝染性疾病 → 業務停止
・停止違反 → 免許取消あり
・開設者が働かせる → 罰金
といったパターンがあるので注意しましょう。
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03
この問題は「A:業務停止処分・B:免許の取消処分・C:美容所の閉鎖処分」が正解です。
伝染病による公衆衛生上の問題→業務停止
処分に違反した場合→免許取消
処分を受けた美容師をそのまま働かせた場合→美容所の閉鎖処分
ポイントは処分に違反するとさらに処分が重くなるということです。
【解説】
A:×→伝染病の場合は業務停止をし、回復後であれば再度従事できます。免許取消は業務停止を行わなかった場合です。
B:×→伝染病になり公衆衛生上の問題がある場合は業務停止になります。
C:〇→業務停止を受けた美容師をそのまま従事させた場合、美容所の閉鎖処分を行うことになります。
この選択肢が正解です。
【解説】
罰金刑になる事例は以下の通りです。
1.無免許で美容行為をした場合
2.開設届を提出せず、美容所の開設した場合
3.開設届に虚偽の記載をした場合
4.業務停止命令に違反した場合(今回の場合、公衆衛生上に問題が出るため免許取消になります)
5.立ち入り検査の拒否・妨害をした場合
6.消毒などの衛生措置に違反があった場合
7.変更届を提出しなかった場合
以上が主な罰金刑に値します。
上記2つの解説の通りです。
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