美容師 過去問
第52回(2025年9月)
問3 (関係法規・制度及び運営管理 問3)

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問題

美容師試験 第52回(2025年9月) 問3(関係法規・制度及び運営管理 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、美容所の開設者が美容師法に基づく変更の届出を行う必要がないものはどれか。
  • 美容所の定休日を変更した場合
  • 美容所の名称を変更した場合
  • 美容師でない従業者を新たに雇用した場合
  • 美容師が退職した場合

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この過去問の解説 (3件)

01

美容師法第11条第2項では、届出事項に変更が生じた際は、すみやかに届け出ることが義務付けられています。

届出事項かどうかがポイントです。

選択肢1. 美容所の定休日を変更した場合

【解説】届出は不要です。

美容師法施行規則で定められた「届け出るべき事項」に定休日は含まれていないので届出は不要です。

選択肢2. 美容所の名称を変更した場合

【解説】届け出が必要です。

店名の変更は届出事項です。

選択肢3. 美容師でない従業者を新たに雇用した場合

【解説】届け出が必要です。

美容師だけでなく、「その他の従業員(レセプション等)」の氏名も届出事項に含まれます。

選択肢4. 美容師が退職した場合

【解説】届け出が必要です。

従業員(美容師・非美容師問わず)の離職は名簿の変更にあたるため、届出が必要です。

参考になった数70

02

この問題の正解は美容所の定休日を変更した場合」です。

 

変更届が必要になる主なもの

・美容所の名称・所在地など施設情報
・管理美容師の変更
・在籍美容師の増減(雇用・退職)

 

不要なもの

・営業ルール・運用面の変更(定休日など)
・美容師ではない従業員の増減

 

試験でよく問われるポイントになりますので覚えておきましょう。

選択肢1. 美容所の定休日を変更した場合

正解です。 届出は不要です。

 

美容所の定休日の変更は届出は不要です。

選択肢2. 美容所の名称を変更した場合

届出の必要があります。

 

店舗情報の変更なので、開設届の変更事項に該当します。

選択肢3. 美容師でない従業者を新たに雇用した場合

届出の必要があります。

 

美容師だけでなく受付担当などのスタッフの氏名も届出事項に含まれます。

選択肢4. 美容師が退職した場合

届出の必要があります。

 

美容師の人数は衛生管理や管理美容師配置に関係するため、変更届が必要です。

参考になった数25

03

この問題でのポイントはどういうときに「変更届」が必要になってくるかです。

 

変更届は主に、「開設者の氏名・住所の変更」、「美容所の名称の変更」、「従業員の変更」、「管理美容師の変更」の時に必要になります。

 

美容所の設備やルール、営業方針、美容師ではない従業員については変更届は必要ありません。

 

選択肢1. 美容所の定休日を変更した場合

【解答】正解です。届出は必要ありません。

 

【解説】

定休日は、営業方針であるので届出は必要ありません。営業時間の変更の時も届出は必要ありません。

 

選択肢2. 美容所の名称を変更した場合

【解答】不正解です。届出が必要になります。

 

【解説】

美容所の名称の変更があった場合は速やかに届出ましょう。

変更届を届出なかったとしても罰金等の処分はありませんが、行政指導の対象になる可能性があります。

選択肢3. 美容師でない従業者を新たに雇用した場合

【解答】不正解です。届出が必要になります。

 

【解説】

美容師でない従業員であっても届出が必要です。(レセプション等の従業員)

選択肢4. 美容師が退職した場合

【解答】不正解です。届出が必要になります。

 

【解説】

美容所の開設届には美容師の氏名を記載しているため、退職すると記載内容が変わるので届出が必要です。

参考になった数1