美容師 過去問
第52回(2025年9月)
問3 (関係法規・制度及び運営管理 問3)

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問題

美容師試験 第52回(2025年9月) 問3(関係法規・制度及び運営管理 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、美容所の開設者が美容師法に基づく変更の届出を行う必要がないものはどれか。
  • 美容所の定休日を変更した場合
  • 美容所の名称を変更した場合
  • 美容師でない従業者を新たに雇用した場合
  • 美容師が退職した場合

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この過去問の解説 (2件)

01

美容師法第11条第2項では、届出事項に変更が生じた際は、すみやかに届け出ることが義務付けられています。

届出事項かどうかがポイントです。

選択肢1. 美容所の定休日を変更した場合

【解説】届出は不要です。

美容師法施行規則で定められた「届け出るべき事項」に定休日は含まれていないので届出は不要です。

選択肢2. 美容所の名称を変更した場合

【解説】届け出が必要です。

店名の変更は届出事項です。

選択肢3. 美容師でない従業者を新たに雇用した場合

【解説】届け出が必要です。

美容師だけでなく、「その他の従業員(レセプション等)」の氏名も届出事項に含まれます。

選択肢4. 美容師が退職した場合

【解説】届け出が必要です。

従業員(美容師・非美容師問わず)の離職は名簿の変更にあたるため、届出が必要です。

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02

この問題の正解は美容所の定休日を変更した場合」です。

 

変更届が必要になる主なもの

・美容所の名称・所在地など施設情報
・管理美容師の変更
・在籍美容師の増減(雇用・退職)

 

不要なもの

・営業ルール・運用面の変更(定休日など)
・美容師ではない従業員の増減

 

試験でよく問われるポイントになりますので覚えておきましょう。

選択肢1. 美容所の定休日を変更した場合

正解です。 届出は不要です。

 

美容所の定休日の変更は届出は不要です。

選択肢2. 美容所の名称を変更した場合

届出の必要があります。

 

店舗情報の変更なので、開設届の変更事項に該当します。

選択肢3. 美容師でない従業者を新たに雇用した場合

届出の必要があります。

 

美容師だけでなく受付担当などのスタッフの氏名も届出事項に含まれます。

選択肢4. 美容師が退職した場合

届出の必要があります。

 

美容師の人数は衛生管理や管理美容師配置に関係するため、変更届が必要です。

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