美容師 過去問
第52回(2025年9月)
問4 (関係法規・制度及び運営管理 問4)
問題文
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問題
美容師試験 第52回(2025年9月) 問4(関係法規・制度及び運営管理 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 出張美容を行う美容師に対しては、衛生上必要な措置を講ずることは求められていない。
- 出張美容は、美容所に所属する美容師でなければ行うことができない。
- 出張美容が認められる場合については、美容師法の政令のみによって定められている。
- 家族の育児や介護のために美容所に来ることが困難と認められる人に対しては、出張美容を行うことができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
原則として美容所以外での営業は禁止されていますが、特別な事情がある場合のみ認められます。
【解説】誤りです(×)
出張先であっても、器具の消毒など衛生上の措置を講じる義務があります。
【解説】誤りです(×)
美容所に所属していないフリーランス(個人事業者)の美容師であっても、自治体の条例に基づき適切に届け出ていれば行うことが可能です。
【解説】誤りです(×)
政令だけでなく、各自治体が「条例」によって独自に認めるケースもあります。
(ちなみに政令というのは国が定めるということ)
【解説】正しいです(○)
令和8年度から明確化されていますが、育児や介護に従事していて外出が困難な方は、出張美容の対象となります。
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02
この問題の正解は「家族の育児や介護のために美容所に来ることが困難と認められる人に対しては、出張美容を行うことができる。」です。
出張美容は原則禁止ですが、例外的に認められるケースがあります。
認められる代表例
・疾病・障害などで美容所に来られない人
・高齢・介護・育児などで来店困難な人
・婚礼・成人式など特別行事
・山間部・離島など美容所利用が困難な地域
「来店困難者」または「特別な事情」であれば出張美容は認められます。
この記述は誤りです
出張美容でも消毒・器具管理など衛生措置は必須となります。
この記述は誤りです
必ずしも美容所所属である必要はありません。
条件を満たせば出張美容は可能です。
この記述は誤りです
法律・政令だけでなく、厚労省通知や自治体運用も関係します。
正解です。 この記述は正しい記述です。
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