美容師 過去問
第53回(2026年3月)
問4 (関係法規・制度及び運営管理 問4)
問題文
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問題
美容師試験 第53回(2026年3月) 問4(関係法規・制度及び運営管理 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 美容所の営業を譲り受けてその開設者の地位を承継した場合には、遅滞なくその旨を届け出なければならない。
- 美容所の届出事項の変更の届出を怠った場合でも、罰金刑の対象となることはない。
- 美容師を新たに雇用した場合や美容師が退職して従事しなくなった場合には、30日以内に届け出なければならない。
- 美容所に置く管理美容師の本籍地都道府県が変更となった場合には、変更の届出をしなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題は、美容所の開設者が行う届出の期限や内容について答える問題です。「遅滞なく届出」なのか「30日以内」なのかが混同しやすいため注意して問題文をよく読みましょう。
この記述は正しいです。営業譲渡などにより開設者の地位を継承した場合は、遅滞なくその旨を届け出なければなりません。
この記述は誤りです。届出事項の変更届を怠ったり虚偽の申請をした場合は30万円以下の罰金対象になります。
この記述は誤りです。美容所に従事する美容師に変更があった場合は30日以内ではなく遅滞なく届出なければなりません。
この記述は誤りです。管理美容師の本籍地は美容所の届出事項ではないため、開設者の変更届は不要です。ただし、美容師本人が美容師名簿の訂正を行う必要があります。「管理美容師本人の手続きは必要」ですが「美容所の開設者による届出は不要」なので注意しましょう。
美容所の届出は‘遅滞なく‘が基本です。30という数字は、開設者にかかわる問題では罰金(30万以下)の際に使用されます。30日以内などは美容師名簿の変更手続きに出てくる数字と覚えると問題を整理しやすくなります。
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