美容師 過去問
第53回(2026年3月)
問5 (関係法規・制度及び運営管理 問5)
問題文
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問題
美容師試験 第53回(2026年3月) 問5(関係法規・制度及び運営管理 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 美容所の開設者の講ずべき衛生上必要な措置の実施状況については、環境衛生監視員による立入検査の対象となる。
- 美容所の開設者が構造設備について検査確認を受ける前にこれを使用した場合には、罰金に処せられることがある。
- 美容師の講ずべき衛生上必要な措置の実施状況については、環境衛生監視員による立入検査の対象とはなっていない。
- 美容師以外の従業者であっても環境衛生監視員による立入検査を妨げた場合は、罰金に処せられることがある。
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題は、環境衛生監視員による立入検査の対象と罰則について問う問題です。立入検査では開設者だけではなく美容師の衛生管理状況も確認されます。
この記述は正しいです。開設者が行う衛生管理の状況は立入検査で確認されます。
この記述は正しいです。美容所は構造設備について保健所の確認を受けた後でなければ営業できません。確認前に営業した場合は罰則(罰金)の対象となります。
この記述は誤りです。立入検査では開設者だけではなく美容師が行う衛生管理についても確認されます。
この記述は正しいです。立入検査を拒否したり妨害したりした場合は開設者や美容師に限らず、美容師以外の従業者であっても30万円以下の罰金の対象となることがあります。
この問題では誰が検査対象か、どの行為に罰則があるかをセットで覚えることがポイントです。検査は美容所全体が対象、営業フライングと検査妨害は罰金と覚えましょう。
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