美容師 過去問
第53回(2026年3月)
問5 (関係法規・制度及び運営管理 問5)

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問題

美容師試験 第53回(2026年3月) 問5(関係法規・制度及び運営管理 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

美容師法に基づく検査に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 美容所の開設者の講ずべき衛生上必要な措置の実施状況については、環境衛生監視員による立入検査の対象となる。
  • 美容所の開設者が構造設備について検査確認を受ける前にこれを使用した場合には、罰金に処せられることがある。
  • 美容師の講ずべき衛生上必要な措置の実施状況については、環境衛生監視員による立入検査の対象とはなっていない。
  • 美容師以外の従業者であっても環境衛生監視員による立入検査を妨げた場合は、罰金に処せられることがある。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は、環境衛生監視員による立入検査の対象と罰則について問う問題です。立入検査では開設者だけではなく美容師の衛生管理状況も確認されます。

選択肢1. 美容所の開設者の講ずべき衛生上必要な措置の実施状況については、環境衛生監視員による立入検査の対象となる。

この記述は正しいです。開設者が行う衛生管理の状況は立入検査で確認されます。

選択肢2. 美容所の開設者が構造設備について検査確認を受ける前にこれを使用した場合には、罰金に処せられることがある。

この記述は正しいです。美容所は構造設備について保健所の確認を受けた後でなければ営業できません。確認前に営業した場合は罰則(罰金)の対象となります。

選択肢3. 美容師の講ずべき衛生上必要な措置の実施状況については、環境衛生監視員による立入検査の対象とはなっていない。

この記述は誤りです。立入検査では開設者だけではなく美容師が行う衛生管理についても確認されます。

選択肢4. 美容師以外の従業者であっても環境衛生監視員による立入検査を妨げた場合は、罰金に処せられることがある。

この記述は正しいです。立入検査を拒否したり妨害したりした場合は開設者や美容師に限らず、美容師以外の従業者であっても30万円以下の罰金の対象となることがあります。

まとめ

この問題では誰が検査対象か、どの行為に罰則があるかをセットで覚えることがポイントです。検査は美容所全体が対象、営業フライングと検査妨害は罰金と覚えましょう。

参考になった数35

02

美容師法に基づく立入検査では、美容師と美容所の開設者が講ずべき衛生措置の実施状況が確認されます。
検査の対象や、検査を妨害した場合の罰則を整理して覚えましょう。

選択肢1. 美容所の開設者の講ずべき衛生上必要な措置の実施状況については、環境衛生監視員による立入検査の対象となる。

正しい内容です。
美容所の開設者が講ずべき衛生上必要な措置の実施状況は、環境衛生監視員による立入検査の対象となります。


 

選択肢2. 美容所の開設者が構造設備について検査確認を受ける前にこれを使用した場合には、罰金に処せられることがある。

正しい内容です。
美容所の構造設備について検査確認を受ける前に使用した場合は、未検査確認営業に該当し、罰金に処せられることがあります。

選択肢3. 美容師の講ずべき衛生上必要な措置の実施状況については、環境衛生監視員による立入検査の対象とはなっていない。

誤った内容です。
立入検査では、開設者だけでなく、美容師が講ずべき衛生上必要な措置の実施状況も検査の対象となります。

選択肢4. 美容師以外の従業者であっても環境衛生監視員による立入検査を妨げた場合は、罰金に処せられることがある。

正しい内容です。
環境衛生監視員の立入検査を拒否・妨害・忌避した者は、開設者や美容師に限らず、美容師以外の従業者であっても罰金に処せられることがあります。

まとめ

環境衛生監視員は、美容師と開設者の双方が衛生措置を守っているかを確認します。
また、立入検査の妨害や検査確認前の営業は、罰金の対象となることがあります。

参考になった数1

03

美容師法に基づく、美容所に対する検査と、それに違反した場合の罰則に関する問題になります。

選択肢1. 美容所の開設者の講ずべき衛生上必要な措置の実施状況については、環境衛生監視員による立入検査の対象となる。

正しい記述なので、不正解です。

美容所の開設者には、衛生上必要な措置を講じる義務があり、これらが適切に実施されているのかどうかは、環境衛生監視員による立入検査の対象となります。

選択肢2. 美容所の開設者が構造設備について検査確認を受ける前にこれを使用した場合には、罰金に処せられることがある。

正しい記述なので、不正解です。

構造設備が法律で定める衛生基準に適合しているかについて、検査確認を受けた後でなければ、その施設を使用・営業することができず、違反して検査確認前に使用した場合は、罰金に処せられることがあります。

選択肢3. 美容師の講ずべき衛生上必要な措置の実施状況については、環境衛生監視員による立入検査の対象とはなっていない。

誤った記述なので、正解です。

環境衛生監視員による立入検査の対象は、開設者の措置だけでなく、働く美容師自身が講ずべき衛生上必要な措置の実施状況も、立入検査の対象となります。

選択肢4. 美容師以外の従業者であっても環境衛生監視員による立入検査を妨げた場合は、罰金に処せられることがある。

正しい記述なので、不正解です。

環境衛生監視員による立入検査を妨げた場合は、罰金に処せられることがあり、この罰則は美容師に限定されず、美容師以外の従事者であっても、同様に罰金の対象になります。

まとめ

検査の対象は、開設者だけでなく美容師の衛生管理状況も確認されます。

また、美容資格の有無に関係なく、検査を妨げた場合は、罰金の対象です。

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