美容師 過去問
第53回(2026年3月)
問5 (関係法規・制度及び運営管理 問5)
問題文
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問題
美容師試験 第53回(2026年3月) 問5(関係法規・制度及び運営管理 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 美容所の開設者の講ずべき衛生上必要な措置の実施状況については、環境衛生監視員による立入検査の対象となる。
- 美容所の開設者が構造設備について検査確認を受ける前にこれを使用した場合には、罰金に処せられることがある。
- 美容師の講ずべき衛生上必要な措置の実施状況については、環境衛生監視員による立入検査の対象とはなっていない。
- 美容師以外の従業者であっても環境衛生監視員による立入検査を妨げた場合は、罰金に処せられることがある。
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