美容師 過去問
第53回(2026年3月)
問6 (関係法規・制度及び運営管理 問6)

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問題

美容師試験 第53回(2026年3月) 問6(関係法規・制度及び運営管理 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

美容師に対する行政処分や罰則の適用に関する次の組合せのうち、正しいものはどれか。
  • 伝染性の疾患にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められる場合 ――― 免許取消処分
  • 精神の機能の障害により美容師の業務を適正に行うことができない場合 ――― 業務停止処分
  • 美容師免許を取り消されたにもかかわらず、美容を業とした場合 ―――――― 罰金刑
  • 美容師法等で定める衛生上必要な措置を講じなかった場合 ――――――――― 免許取消処分

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この過去問の解説 (1件)

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この問題は、美容師に対する行政処分(免許取り消し・業務停止)と罰則(罰金など)の違いについて問う問題です。行政処分は美容師としての資格や業務を制限するもの、罰則は法律違反に対して課されるものということを理解しましょう。

選択肢1. 伝染性の疾患にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められる場合 ――― 免許取消処分

この記述は誤りです伝染性の疾患にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められる場合は業務停止処分の対象となります。病気が治れば業務を再開できるため免許は取り消されません。

選択肢2. 精神の機能の障害により美容師の業務を適正に行うことができない場合 ――― 業務停止処分

この記述は誤りです精神の機能障害により適正な業務が行えない場合は免許取り消し処分の対象となります。業務停止ではなく資格そのものに関わる問題として扱われます。

選択肢3. 美容師免許を取り消されたにもかかわらず、美容を業とした場合 ―――――― 罰金刑

この記述は正しいです。免許を取り消された後に美容の業務を行った場合は無免許営業にあたり、30万円以下の罰金の対象になります。

選択肢4. 美容師法等で定める衛生上必要な措置を講じなかった場合 ――――――――― 免許取消処分

この記述は誤りです衛生上必要な措置を講じなかった場合は法律違反となりますが、直ちに免許取り消し処分になるわけではありません。まずの業務停止処分対象となることがあります。

まとめ

「病気は停止」「資格の問題は取り消し」「無免許営業は罰金」と覚えておきましょう。

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