美容師 過去問
第53回(2026年3月)
問9 (関係法規・制度及び運営管理 問9)
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問題
美容師試験 第53回(2026年3月) 問9(関係法規・制度及び運営管理 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 美容所の75歳未満の従業者で、健康保険などの被用者保険に加入していない者は、国民健康保険の対象となる。
- 療養の給付における一部負担金の割合は、年齢にかかわらず、かかった医療費の3割である。
- 健康保険には、傷病による療養のために仕事を休み、給与を受けられないときに支給される傷病手当金がある。
- 健康保険、国民健康保険ともに高額療養費制度がある。
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この過去問の解説 (1件)
01
医療保険に関する問題では、「誰が加入する保険なのか」「医療費の自己負担割合」「健康保険にだけある給付制度」などがよく出題されます。特に医療費の自己負担割合は年齢によって異なるため注意しましょう。
この記述は正しいです。美容所の従業員でも会社の健康保険などの被用者保険に加入していない人は原則として国民健康保険の対象となります。
この記述は誤りです。医療費の自己負担額は年齢によって異なります。義務教育就学前→2割、義務教育就学後~69歳→3割、70~74歳→原則2割、75歳以上→原則1割です。
この記述は正しいです。健康保険には病気や怪我で仕事を休み、給与を受けられないときに支給される「傷病手当金」があります。
この記述は正しいです。高額療養費制度は健康保険にも国民健康保険にも設けられており、医療費の自己負担額が一定額を超えた場合に払い戻しを受けることができます。
医療保険の問題では「医療費の自己負担割合は年齢によって異なる」ことが重要です。また、傷病手当金は健康保険にはありますが国民健康保険には原則ないことも覚えておきましょう。
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